お医者様の同意により、医療保険が適用できます。
さまざまな理由により通院に困難だと、お医者様に判断されると医療保険が適用できます。
そのため、ご利用者様の負担額は1割~3割になるため無理なくご利用いただけます。
筋麻痺・関節拘縮・筋委縮など引き起こす疾患が主に対象となります。
主な対象疾患
- 脳血管疾患
- パーキンソン病
- 変形性膝関節症
- 脊柱管狭窄症
- 変形性腰椎症
- 全身廃用症候群
- 関節リウマチ
- 腰椎椎間板ヘルニア など
その他にも、保険対応となる場合がありますので、諦めずに一度ご相談ください。
1. 施術料
あん摩・マッサージ
マッサージを行った場合。
・1部位 350円
・2部位 700円
・3部位 1050円
・4部位 1400円
・5部位 1750円
変形徒手矯正術を行った場合。(関節可動域の改善)
・1肢位 450円
・2肢位 900円
・3肢位 1350円
・4肢位1800円
往療費
往療距離
・片道4km以内 2,300円
・片道4km~16kmまで 2,550円
※片道16km以上は絶対的な理由がある場合以外は認められません。
治療費例
例えば脊柱管狭窄症により腰の痛みと脚に痺れがあり、往診距離が3kmだったとします。
その場合、腰、右脚、左脚の合計3肢位の施術と往診料4km以内となります。
3肢位1,350円+往診料2,300円=合計3,650円
健康保険適用により1割負担でご利用者様の実質負担額は365円となります。
保発0531第2号
令和4年5月31日
厚生労働省保険局長
はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師
の施術に係る療養費の支給について
より